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「外れ馬券購入費は経費」2審も認める

5月9日 NHK NEWSweb

競馬の払戻金を申告していなかったとして脱税の罪に問われた元会社員の裁判で、2審の大阪高等裁判所は1審に続いて外れた馬券の購入費を必要経費と認める判断を示しました。そのうえで、脱税額を大幅に減らし執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

大阪市に住む40歳の元会社員の被告は、競馬の勝ち馬を予想するソフトを使って大量の馬券を購入し、平成21年までの3年間におよそ30億円の払い戻しを受けたのに申告せず、5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われました。

裁判で元会社員側は外れた馬券の購入費について必要経費に当たると主張し、1審の大阪地方裁判所がこの主張を認めたため、検察が控訴していました。9日の2審の判決で大阪高等裁判所の米山正明裁判長は「元会社員が30億円以上を得ることができたのは、極めて大きな規模で馬券の大量購入を反復継続した結果だ。

外れを含めて購入しなければこれだけの払戻金は得られなかったことから、すべての馬券の購入費などを経費とするのが相当だ」として、1審に続いて外れた馬券の購入費を必要経費と認めました。そのうえで脱税額を5200万円に大幅に減らし、懲役2か月執行猶予2年を言い渡しました。

判決について元会社員は代理人の中村和洋弁護士を通じて「常識的な判断で大変うれしく思います。検察には上告を断念してほしいと思います」という談話を出しました。

また中村弁護士は会見で「こちらの主張をほぼ全面的に認めたもので常識に沿った正しい判断だ。外れ馬券も必要経費になるという解釈のしかたも1審より踏み込んだ内容だ。

競馬による収入が課税の対象になるかどうか合理的な線引きがないことは問題で、国は明確なルール作りをするべきだ」と話していました。一方、大阪高等検察庁の野々上尚次席検事は、「判決内容を十分に精査し適切に対処したい」としています。


課税取り消し求める民事裁判相次ぐ

競馬の払戻金への課税を巡っては、国に対して課税の取り消しを求める民事裁判も相次いでいます。このうち、おととし提訴した北海道の公務員の男性は、平成22年までの6年間にわたりインターネットで合わせて73億円近くの馬券を購入し、78億円余りの払戻金を得ていました。

男性は差額に当たるおよそ5億7000万円を所得として申告しましたが、札幌国税局から「外れ馬券は経費にできない」として申告漏れを指摘され、申告した所得を上回る追徴課税を受けたということです。

また横浜市では会社を辞めて競馬の払戻金で生活をしていた40代の男性が500万円余りを追徴課税され、ことし2月に訴えを起こしています。

弁護士で、税金を巡る訴訟に詳しい青山学院大学法学部の三木義一教授は「2審の判決は1審よりも外れ馬券などの支出を経費として明確に認めており、国税当局はインターネットの急速な発展に対応して課税の在り方を見直すべきだ」と話しています。




最初は好きでやったことだし、ハズレ馬券を経費で認めろというのは虫が良すぎると思ったが、払い戻しを受けるにも、外れも含めて多大な投資の元に得たわけだから、当たった時だけの事を元に課税するのは税務署の方が都合が良すぎると思うに至った。

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