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山口組組長 資金集め被害で和解

10月1日 11時4分 NHK

暴力団組員から恐喝の被害を受けた男性が、暴力団の資金集めによって被害を受けた場合に上部団体トップの責任を追及できる改正暴力団対策法に基づいて山口組の組長らを訴えていた裁判で、組長らが男性に1400万円を支払うことで和解が成立しました。

この裁判は、都内で自動車販売店を経営していた男性が暴力団の組員から自動車の納入時期を巡って現金を脅し取られたとして、組員や所属する暴力団の組長、さらに上部団体の指定暴力団山口組の司忍(本名・篠田建市)組長ら4人に対して起こしていたものです。

3年前に暴力団対策法が改正され、暴力団の資金集めによって被害を受けた人が上部団体のトップの責任を追及できるようになり、男性は現金2000万円余りの賠償を求めていました。この裁判で、篠田組長らが男性に対して1400万円を支払うことで、30日、東京地方裁判所立川支部で和解が成立しました。

改正暴力団対策法を基に暴力団幹部の賠償を求める裁判は各地で起こされていて、和解が成立したのは全国で3例目です。原告側の石田英治弁護士は「こうした裁判で、トップの責任を追及していくことは、暴力団にとっては大きな打撃であり、暴力団を社会から排除していくための武器になると思う」と話しています。

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